2020年1月31日

高齢の翻訳者・通訳者の方に、取引先への年齢通知のお願い

高齢化社会が到来しましたが、年齢を感じさせない元気な高齢者が増えているそうです。
ベテランの翻訳者・通訳者の中には公的年金受給世代になっても仕事を続けられる方がいます。
しかしながら、常識的に考えて、高齢になればなるほど、若い時と同等の業務ができる可能性が低くなっていくものです。
ほとんどの人は、体力・集中力・注意力・知識吸収力のすべてが衰えていき、業務遂行力が著しく低下します。

当サイトでは、開設時より年齢の上限に関する規定はありませんでしたが、本日付で、年齢に関するルールを下記のとおり設けました。
65歳以上の方は、新規の取引開始前に、取引先に生年等、年齢がわかる情報を必ず伝えてください。※
事前に、取引先の方で業務依頼が適切であるかどうかを判断してもらってください。厳しい納期の翻訳案件や強靭な体力が要求される現場通訳業務は、高齢者に向かないという判断をされることもあるでしょう。お年寄りが、無理を重ねて健康を害してしまうようなことがあってはいけません。逆に、高齢者でも無理のない案件を割り当てていただけることがあるかもしれません。
高齢者が年齢を隠して求人に応募したり、仕事を請け負ったりするのは、社会人として不公正なやり方だと考えます。

また、年齢にかかわらず、下記に該当する方は、当サイトでの登録・求人応募をお控えください。
  • 認知症または認知障害の診断を受けた方
  • 高齢を理由に運転免許証を返納した方(身体能力衰えの証左)
  • 健康上の理由で長時間の集中力持続、過酷な頭脳労働が困難であるという診断を受けた方


雇用対策法について

雇用対策法では年齢制限を設けた求人募集が禁止されています。採用に関しても年齢による制限は禁止されています。
ただし、定年が60歳の企業であれば、定年を理由に59歳までの年齢に限定した募集をしても問題ありません。現状では、一般企業の定年は60歳前後に設定されていることが大半です。長期間の人材育成を目的としている場合には、若年層の人に限定して募集できます。40歳未満や35歳未満などの年齢制限を設けての求人も適法です。

なお、以上は雇用の場合であって、請負の場合にも同等の法的拘束があるのかは明確になっていません。雇用と請負とでは異なることに注意してください。

※国民年金の標準受給開始年齢が65歳であることも考慮(2020年1月時点)。

2020年1月27日

直接メール連絡選択時のアドレス引き渡し方法変更

個人登録者(翻訳者ディレクトリ)、ならびに募集者(求人情報ページ)あての連絡方法に直接メール連絡が選択されている場合の、メールアドレスのメーラー(メール送受信ソフト)への引き渡し方法を変更しました。
新方式の導入により、安全性がいっそう向上しました。


従来方式)

セキュリティ保護された詳細連絡情報ページに、伏字や文字コードなどでデータ加工処理されたメールリンクを掲載。
  ↓   ↓   ↓

新方式)

セキュリティ保護された詳細連絡情報ページにて、プログラムでアドレスを演算し、メーラーにアドレスを渡す。※ページ内にメールアドレスの記載がない。

※ただし、最も安全性の高い連絡方法である「問い合わせ・連絡ファーム」の利用をお奨めしています。